qrbox利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(利用規約の適用)
- 本規約は、本規約に同意のうえ、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)を締結した者(以下「契約者」という)が株式会社エー・ディー・イー(以下「当社」という)のQRBOX(以下「本サービス」という)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
第 2 条(規約の変更)
- 当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合は、30
日以上の予告期間をおいて、当社が用意するインターネット上のホームページ(以下「当社ホームページ」という)に掲載することにより、変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。
第 3 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第 2 章 サービス利用契約
第 4 条(契約の締結等)
- サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が当社所定の書式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、当社は、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 申込者は、当社所定の申込書に、本サービスの利用開始希望日を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。また、当社は承諾の通知とともに、本サービスの利用開始日(以下「サービス実施開始日」という)を通知するものとします。
- 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあるものとします。
- 申込者が虚偽の事実を申告したとき
- 申込者が 本サービスの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
- 本サービスの提供が技術上困難なとき
- 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
- 第 30 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、又は、確約に反する行為があったとき
- 同業他社
- 当社の業務の遂行に支障があるときその他当社が不適当と判断したとき
- サービス利用契約は、契約成立日における契約者、当社間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
- 本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者及び当社はサービス利用契約及び本サービスに関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務及び責任を負担しないものとします。
- 契約者は、第 2 項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、当社所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。
- 当社ホームページから申込書を送信することによってサービス利用契約が締結される場合は、前各項の規定にかかわらず以下の各号の規定が適用されるものとします。
- 当社ホームページからの申込時には、申込書に記名押印は不要とします。
- 当社ホームページからの申込が通信環境の不具合等により当社に到達しなかったことにより申込者が損害を被ったとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 申込手続き完了後の、申込内容変更及びキャンセルは原則として受理できません。ただし、当社と申込者が協議の上、当該変更及びキャンセルを行う合理的な事由があると当社が判断した場合には、当社は、当該変更及びキャンセルを受理する場合があります。
第 5 条(本サービスの実施期間)
- 本サービスの実施期間は、1 年間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実施開始日とします。ただし、期間満了の
1か月前までに契約者及び当社のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに 1 年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
- 本サービスの利用に際しては、最低利用期間の設定がある場合があります。なお、最低利用期間は、サービス利用契約に定めるとおりとします。
第 6 条(本サービスの終了)
- 契約者は、当社に解約の申込を行うことにより、サービス利用契約を解約し、本サービスの利用を終了することができるものとします。契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の
1か月前までに、当社所定のフォーマットをもって当社に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者から当社に解約の申込が到達し、当社が 本サービスの利用権限を削除した時点で終了するものとします。
-
契約者は、前条に定める最低利用期間の設定がある場合であって、最低利用期間満了前に本サービスの全部又は一部を中途解約する場合、本サービスの月額料金に、最低利用期間の残存月数を乗じた額を中途解約料金として、中途解約日までに当社に支払うものとします。
- 契約者が、前条に定める最低利用期間満了後に本サービスの全部又は一部を中途解約する場合、前項は適用されず、前項の中途解約料金も発生しないものとします。
- 契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、相手方になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
- 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき
- その他前各号に準ずるようなサービス利用契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
- 解散又はサービス利用契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
- 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、又は転廃業しようとしたときであって、サービス利用契約を履行できないと合理的に見込まれるとき
- 第 30 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、又は、確約に反する行為があったとき
-
契約者又は当社は、相手方の責に帰すべき事由によりサービス利用契約に基づく債務が履行されず、相手方へ相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行されないときは、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が、サービス利用契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。
- 契約者又は当社は、第 4 項各号のいずれかに該当したとき、又は前項に定める催告をしても履行されないときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
- 契約者が第 4
項各号のいずれかに該当したことにより、当社がサービス利用契約を解除したときには、契約者は、第2項に基づく中途解約料金を、ただちに当社に支払うものとします。ただし、最低利用期間の満了後は、この限りでないものとします。
- 当社が第 4 項各号のいずれかに該当したことにより、契約者がサービス利用契約を解除したときには、最低利用期間の満了前であっても、第 2 項は適用されず、第 2 項に基づく中途解約料金も発生しないものとします。
第 3 章 サービスの提供
第 7 条(本サービスの提供)
- 当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
- 本サービスの内容は、当社ホームページに掲載される文書(以下「サービス仕様」という)に定めるとおりとします。
第 8 条(本サービスの利用)
- 本サービスを利用するにあたっては、契約者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、当社のコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」という)に接続するものとします。本サービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
- サービス実施開始日までに、当社の責に帰さない事由により契約者がクライアント環境を用意できない場合でも、本サービスの利用料金は、第24条に基づき発生するものとします。
第 9 条(本サービスの提供時間帯)
- 本サービスの提供時間帯は、サービス仕様に定めるとおりとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、サービス仕様に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
- 第 1
項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急メンテナンスにかかる契約者に報告するものとします。
第 10 条(契約者の協力義務等)
- 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を当社に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を通知する必要があります。
- 本サービスの利用に関する契約者と当社との連絡は、すべて担当者を通じて行うものとします。
第 11 条(本サービスに関する問い合わせ)
- 当社は、本サービスに関する仕様又は操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるものとします。質問の受付・回答方法、及び、受付時間帯・回答時間帯は、サービス仕様に記載のとおりとします。
- 当社は、本サービスが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問又は相談を、担当者から受け付けるものとします。質問又は相談の対応時間帯は、サービス仕様に記載のとおりとします。
- 契約者が個別に導入したサービス及びソフトウェアに関する問い合わせ、本サービスと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社が本サービスの一部として提供しているものを除く)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外のサポートに関しては、行いません。
- 本サービスが正常に動作しない原因を調査した結果、当社サービス環境の不具合、その他当社の責に帰すべき事由による不具合が判明した場合には、当社は、すみやかに必要な対処を行うものとします。
- 本サービスが正常に動作しない原因を調査した結果、クライアント利用環境の不具合、その他契約者の責に帰すべき事由による不具合が判明した場合には、当社は、契約者に対し、その旨を通知するものとし、契約者はすみやかに必要な対処を行うものとします。
第 12 条(再委託)
- 当社は、サービス利用契約に基づき提供する本サービスに関する作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
- 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切当社が責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。
第 13 条(本サービスにかかる著作権等)
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本サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社又は第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
-
本サービスの一部として当社が契約者に提供する、又は本サービスと組み合わせて利用するために第三者が契約者に提供する、クライアント環境にて動作させるソフトウェア等において、その使用許諾条件が存在する場合には、契約者は、当該使用許諾条件に従って当該ソフトウェア等を使用するものとします。
- 当社は、本サービスにおいて契約者が当社サービス環境に登録したコンテンツ等を、当社が本サービスを運営する目的に限り、当社サービス環境上において複製・翻案・自動公衆送信(送信可能化を含む)等することができるものとします。
第 14 条(データの取扱)
- 契約者は、契約者が当社サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
-
契約者は、サービス利用契約が終了するときには、当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、解約前に当社サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
第 15 条(禁止事項)
-
契約者は、本サービスの利用において以下の行為を行わないものとします。
- 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
- 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
- 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、又は、当社もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれの高い行為
- わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又は、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又は、これを勧誘する行為
- 違法に賭博・ギャンブルを行い、又は、これを勧誘する行為
- 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
- 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、又は、不特定多数の者にあてて送信する行為
- 人を自殺に誘引又は勧誘する行為
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為
- 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
- 当社もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の E-mail を送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがある E-mail(嫌がらせメール)を送信する行為、当社もしくは第三者の E-mail
受信を妨害する行為、又は連鎖的な E-mail 転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
- 第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、もって当該コンピュータを利用困難な状態におく行為
- 本人の同意を得ることなく、又は、詐欺的な手段により第三者の情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレスを含むがこれらに限らない)を収集する行為
- 本サービスの利用により利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 当社又は第三者になりすまして 本サービスを利用する行為
- 当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為、又は、与えるおそれのある行為
- 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、又は、第三者が受信可能な状態におく行為
- 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
- 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する行為、又は、第三者に不利益を与える行為
- 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを張る行為
- 第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、又は、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
- 第13条第2項に定めるソフトウェア等の使用許諾条件に違反する行為
第 16 条(当事者間解決の原則)
- 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
- 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社又は第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
第 17 条(トラブル処理)
当社は、契約者の行為が第 15 条各号のいずれかに該当すると判断した場合、又は前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、本サービスの提供の停止、あるいは第 6
条に基づく契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
第 18 条(自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスを利用するためのID、パスワード等が当社により発行される場合、その使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 本サービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報(アンケートやEmail等のコンテンツ)及び当該情報の提供先又は伝送先については、全て契約者の責任において決定されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第 19 条(セキュリティの確保)
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当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセス又は本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
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当社は、本サービスの提供のために設置する当社設備等に対して又はこれを利用して不正侵入を試みる通信、当社設備等の破壊を試みる通信、及び本サービスの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」という)を検知するため、当社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。当社は、IDS
により、当社設備等に対して又はこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、本サービスと外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDS
により、当社が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ了解するものとします。当社は、IDS
により得られた攻撃的通信の記録の集計・分析を行い、統計資料を作成し、本サービスの安全性向上等のために利用、処理します。また、契約者は、当社が作成した統計資料が、コンピュータセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公表されることがあることを、了解するものとします。
第 20 条(契約者固有情報)
- 当社は、契約者が本サービスに自ら登録・入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
-
前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、当社は、次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
- 刑事訴訟法第 218 条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合
- 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
- 当社が 本サービスを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合
第 21 条(秘密情報の取り扱い)
- 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
- 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
- 秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
- サービス利用契約の内容
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
- 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
- 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
- 契約者及び当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては
本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者及び当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail
等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者及び当社は、相手方の秘密情報及び秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
- 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
- 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
- 契約者及び当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービス及び本サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
- 契約者及び当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
- 契約者及び当社は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
-
契約者及び当社は、相手方から要求があった場合、又は、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、又は、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
- 契約者及び当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員及び従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
- 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報及び当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第
3項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報及び秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2 項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
- 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも期間の定めなく、有効に存続するものとします。
第 22 条(本サービスに対する責任)
-
当社の責に帰すべき事由により契約者に損害が発生した場合、当社は、サービス利用契約に基づく本サービスの月額料金1ヶ月分の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。また、本サービスの月額料金がキャンペーン等により無償である場合には、当該無償期間中に当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が発生した場合であっても、当社は賠償責任を負わないものとします。
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本サービスに関して当社が負う法律上の責任は、前項に定める範囲に限られるものとします。なお、次の各号に掲げる事由は、当社の責に帰すことができない事由(ただしこれらに限られない)であり、当社は、当該事由に起因して契約者又は第三者に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。
- 計画メンテナンスの実施
- 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
- 行政機関又は司法機関による業務を停止する旨の命令
- クライアント環境の不具合
- 本サービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
- 契約者の不正な操作
- 第三者からの攻撃及び不正行為
第 4 章 利用料金
第 23 条(料金月)
本サービスの料金月は、当月 1 日から当月末日までとします。
第 24 条(サービス利用料金)
- 本サービスの利用料金の単価は、当社ホームページに記載のとおりとします。
- 本サービスの利用料金の発生時期は、それぞれ以下のとおりとします。
- サービス利用契約に基づく初期費用については、サービス実施開始日に発生するものとします。
- サービス利用契約に基づく月額料金については、本サービスに関する各料金月の初日にその金額が発生するものとします。
- サービス利用契約に基づく従量料金については、本サービスの利用量に応じて発生するものとします。
- 当社は、従量料金については、各料金月の初日から末日まで(当該料金月の途中においてサービス利用契約が開始又は終了するときには、当該開始の日から、又は当該終了の日まで)の利用料金を計算するものとします。
- 利用料金のうち、初期費用及び月額料金については、サービス実施開始日又はサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割計算しません。また、月額料金については、料金月の途中に数量が変更された場合、当該料金月における最大の数量に対する月額利用料金の全額が当該料金月の利用料金として適用されるものとします。
第 25 条(利用料金の支払義務)
当社は、料金月の翌月第5営業日までに、前条により計算された各料金月の本サービスの利用料金及び消費税地方消費税相当額を記載した請求書を、契約者に対して発行します。契約者は、請求書を受領した月の末日までに、請求書記載の金額を、あらかじめ当社の指定する銀行口座に一括して振り込む方法により当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
第 26 条(利用料金の支払条件)
- 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
- 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 契約者が利用料金及び消費税地方消費税相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告のうえ、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
第 5 章 その他
第 27 条(権利譲渡等の禁止)
契約者は、サービス利用契約に基づく権利義務又はサービス利用契約上の地位を、第三者に譲渡、貸与等しないものとします。
第 28 条(転売の禁止等)
- 契約者は、本規約に別段の定めのない限り、又は当社の事前の承諾のない限り、第三者に対して 本サービスの全部又は一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセンス等をしないものとします。
- 本規約は、当社との間でサービス利用契約を締結した申込者に適用されるものであり、申込者が、当社特約店、代理店等の第三者(以下「販売会社」という)との間で
本サービスの提供に関する契約を締結している場合には、本規約は適用されず、本サービスの提供に関する条件は、当該販売会社と申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては、当社は、当該申込者による
本サービスの利用に関し、当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。
第 29 条(サービスの改廃)
当社は、本サービスの提供を廃止することがあります。その場合、当社は、3か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
当社は、本サービスの改善等の目的のため、当社の判断により、本サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービス仕様及び当社ホームページに記載されます。当社は、本サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、30
日以上の予告期間をもって、変更後の本サービスの内容を、サービス仕様及び当社ホームページに掲載します。
当社が前各項に定める予告を行うことにより、本サービスの廃止、内容の追加、変更、改廃等に係る当社の契約者に対する責任は、一切免除されるものとします。
第 30 条(反社会的勢力等の排除)
契約者及び当社は、サービス利用契約の締結にあたり、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)及び従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又はそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
- 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
- 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
- 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
- 違法行為や不当要求行為
- 業務を妨害する行為
- 名誉や信用等を既存する行為
- 前各号に準ずる行為
第 31 条(合意管轄)
本規約及びサービス利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 32 条(準拠法)
本規約及びサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
以 上
附則
2020年2月21日制定
2020年5月30日改定